上智法学部大事典

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法学部のテストの話。答案の書き方は三段論法!

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こんにちは!またまた登場まおなです!

 

さて今回の記事では「テスト」についての後編、
「法学部のテスト」についてお話ししていこうと思います。


前編では「大学のテストの制度」について書いているので、まだ読んでない方はそちらもチェックしてみてくださいね!

 

sophia-law4.hatenablog.com

 

 

それでは早速語っていきましょう!

 

1,テストはすべて論述形式!!

 

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論述と言われると怖そうに思いますが、法学科目のテストの中に記号問題は滅多に見ません。すべて「~について論じよ」だったり、「~という事件があり、あなたが裁判官であったらどうするか」などのすべて記述式の問題です。

 

 

テストのスタイルは基本的に


①事件勃発:Aが~して、Bが~した。AはBに損害賠償を請求している。
②教授からの問いかけ:あなたが裁判官であったらどうするか/この事件について論じよ
③学生からのラブレター(答案):刑法○条からAはBに損害賠償請求をできる!(キリッ)

 

 

そしてこの学生からのラブレター(答案)を、なんとB4サイズ(B5の二倍)の表裏いっぱいに書くときもあります。ほんとに試験期間終わったらリアルに利き手の握力上がる。軽い筋トレだぁ。

 

 

 

しかし、ここで一つ大事な大事な注意事項があります。


それは、解答は自分の書きたいように書いてはいけないということ。

 

 

 

法学部生の答案の書き方にはあるルールがあります。このルールは法学部生にとっての呪縛、そして単位への栄光の架け橋とも言えます。

 

 

それでは次は法学部生にとって守らなければならない答案ルールについて説明していきます!これを読んだら同期から1歩リード間違いなし!!!

 

 

 

 

2,法学部生が避けられない解答のルールとは?!


解答で遵守しなければならないのは「三段論法」と呼ばれる書き方です!!
なんじゃそりゃって感じですよね、分かります。

 

三段論法とは①大前提 ②小前提 ③当てはめ(=結論)という順番のことです。
まだなんのこっちゃですよね、分かりまs。

 

 

よく使われる具体例は「ソクラテス死亡案件」です。


①大前提:人間は必ずいつか死ぬ。
②小前提:ソクラテスは人間である。
③当てはめ(=結論):ソクラテスは必ずいつか死ぬ。

 

 

こういう感じですが、まだこれが法律問題になったときにどういう書き方をされるのか分かりませんよね、分かりm..。

 

 

 

まず法律問題の大前提は法律の条文です!(そのままやん)法律の条文が最大の根拠となります。


そして小前提はその事件で一体何が問題となるのか、ということです。

 


最後の当てはめは、条文と実際の事件とを照らしあわせて勝ち負けを決めたり、結論を導き出すことです。

 

 

 

では次は実際のテストっぽく書いてみましょう!

 

*****
問題文
20XX年の4月に未成年であるXは、親の同意を得ず本を勝手に売ってしまった。Xの親はXが未成年であることを理由に売買契約の取り消しを求めた。この売買契約を取り消すことは出来るか。

 

 

①大前提(条文)
民法第5条1項に未成年者の法律行為は法定代理人(本件の場合では保護者)の同意を得なければならず、2項で同意のない場合は取り消すことが出来ると定められている。


②小前提
今回の事例では未成年が親の同意を得ていない売買契約を結んだ。


③当てはめ
したがって、この売買契約は民法第5条により取り消すことが出来る。

*****

 

 

一気に法学部っぽくなってきましたね~ワクワク

 

実際のテストでも問題となる事例があってそれに対して論ずるという形です。
この三段論法が書けてないと良い成績を取ることは困難になってきます特に根拠となる条文がないと、法学に大切な正確性・論理性が失われてしまいます。

 

なので早いうちから知っておいて慣れておきたいところですね!!

 

 

 

3,答案に正解不正解はあるの?

 

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ズバリ!!答案に正解不正解はありません!!いかに教授を説得させられるかが大切なのです!

 

実際、「○○という条例は法律違反か」という問題に対して私は「法律違反である」と結論づけ、友達は「法律違反ではない」と真逆の結論だったにも関わらず、私も友達も評価はA評価でした。なので結論は関係ないんです!


どれだけその結論を導き出すだけの正確な根拠を示せたかが鍵になるのです。

 

 

 

例えば先ほどの未成年の例で、根拠として憲法生存権など持って来てはいけないのです。国民は最低限の暮らしを営む権利がある、だから契約を取り消せる。意味不明です。

 

また、殺人事件など起きていないのに刑法199条の殺人罪の条文など持ってきてはいけないのです。人を殺したら刑法199条に該当する、だから売買契約を取り消せない。意味が分かりません。

 

 

つまり、未成年の契約に関する問題には未成年についてズバリ触れている民法第5条を出さなければならないのです。

 

 

しかしどういう時にどの条文を使えば良いのか…これは慣れです。暗記でもあるかもしれません。ただただ授業を聞いているだけでは三段論法を使いこなせるようにはなりません。

 

 

これこそ練習あるのみ!!!いろんな問題を解いていくうちになんとなく書き方が分かってきます。安心してください。

 

 

私はテスト前にはとにかくいろんな問題を解きまくりました。過去問も使いましたが、授業中にやった問題やネットで「民法 問題」と調べて出てきた問題をひたすら解いてました。

 

 

 

,条文は覚えないといけないの?


これは入学前に多くの人が勘違いしている所だと思います。

 


基本的に条文をすべて暗記するなんて超人的なことはしません!!できません!!

 

 

じゃあテストの時どうやって条文とか書くの?そう思いましたよね?ね?(誘導尋問)
…六法を持ち込むんですよ。(もちろん合法)そう、六法を見ながら問題を解くんです。

 

 

なに?そんなのもう答え見ながら解いてるようなもんだって?そんなことはないだなぁ、これが(うざ)。

 

 

六法には条文しか書いてありません。つまりその条文をどうやって使うか、いつ使うかなどは書かれていないんです。それすなわち、条文の使い方はその人がどれだけ問題を解いてきたか、どれだけその条文について理解しているかが問われるということになります。

 

 

また、六法は重いからという理由で六法アプリを使って勉強する人がいますが、それに慣れてしまうと紙の六法で条文を探せなくなります。それこそどこの条文に何について書かれているかを一つ一つ覚えなくてはなりません。

 

 

ですので、六法の中で民法憲法が記載されている最初のページに「目次」というものがあります。何条~何条は○○について書いてあるよ、といったものです。

 

 

これを見れば条文をそんなに覚えなくても見つけたい条文を探し出せます。条文が探せないとかその時点で詰みでしかありませんからね。

 

 

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なのでみなさん!春は重い六法を持ち運ぶ必要はないので、ちゃんと紙の六法を使って、条文を探すという練習を必ず行ってください!テスト前に後悔してしまう一つの要因になってしまいます。

 

 

私のテスト勉強もまず範囲の条文を目次を見て探せるようになる、というところから始めます。ぜひ今のうちから六法をペラペラしてお友達になっておいてくださいね~。

 


昼寝しすぎて夜寝れないなんて時も大丈夫!六法を読めば5分で寝れちゃうよんっ☆

 

 


ということで本日はここまで!いかがだったでしょうか、法学部のテストについて。

 

 


この記事を読んで大丈夫かな、ちゃんと出来るかなと不安になった方もいると思いますが大丈夫!!法学部に入るまで法律についての論証なんて誰もやったことありません。

みんな不安で、みんな同じ0からのスタートです。

 

逆にこれを読んでいるも皆さんは読んでない人たちよりも先を行っているのです!三段論法を知っているんです!授業開始前に!アンビリーバボー!

 

 

 

少しでも不安を無くして授業開始を迎えましょう!

 

それでは明日は「法学部で良かったのか不安な君へ」です!この記事読んで不安に思った人も明日にはちょっとは解消できますよ笑笑

 

それではまたね~

 

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